土地の契約前に隣地に3階建て建築の承諾書をもらった2つの理由【県民共済住宅ブログ】

こんにちは。「けんみんきょうさいじゅうたく」を変換すると「県民恐妻住宅」と変換される遊人です。

「県民恐妻住宅」を想像すると恐ろしくて夜も眠れません。

本題に移ります。

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土地の契約前に隣地3軒から3階建て建築の承諾書をもらいました。

それは土地の買付時に「隣地の方に3階建ての承諾が得られなかったら白紙にします」と伝えていたからです。

別に法律や条例で3階建て建築が制限されているわけではないのに、承諾書をもらいに行った理由は以下です。

 

県民共済住宅が第一候補のハウスメーカーだった

何社か見積もりを取りましたが、見積もりを取る前から県民共済住宅が第一候補でした。

県民共済住宅では、3階建てを建てるには以下の制限があります。

3階建て住宅を建築できる主な条件

1.3階建てに対して、隣地の方より理解(承諾)が得られることといたします。

2.構造的な問題としてビルトイン車庫は1台までといたします。

3.構造的な問題として和室の造りは大壁和室といたします。

4.設備的な問題として3階に水廻り設備は設けないことといたします。

5.近隣対策として最高高さは10m未満といたします。

6.その他

我が家は狭い土地に2世帯住宅を建てるので、3階建てにしないと必要な延べ床面積で作れません。

上記の県民共済住宅の3階建て条件に「3階建てに対して、隣地の方より理解(承諾)が得られることといたします。」という1文があります。

他のハウスメーカーであれば隣地の方に承諾が得られなくても3階建てを建築可能ですが、県民共済住宅が候補から外れてしまうのは嫌でした。

承諾書は県民共済住宅で住宅相談へ行った時にもらいました。

 

今後の近所付き合い

上にも書きましたが、購入予定の土地は法律や条例で3階建てを制限されているわけではありません。

あくまでも近隣トラブルを避けるための承諾書です。

その承諾書を拒否する人の隣に他のハウスメーカーで3階建てを建てても隣人トラブルという面倒な事になる可能性が高いです。

そのような土地なら無理して買う必要がないと思いました。

上記2つの理由で承諾書を持って3軒に伺いました。

初対面で突然の訪問にもかかわらず、私の説明をちゃんと聞いて趣旨を理解し快く承諾書に記名捺印してくださいました。

行く前はちょっと不安もあったのですが、隣地3軒は常識のある方とわかり安心できました。

私のコミュ力では、挨拶に行って世間話をしながら隣人がどのような人かを見極めることはできません。

結果論ですが、契約前に承諾書を建前にして隣人調査が出来て良かったです。

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