セットバック時の隅切りに注意!自治体により隅切り面積が異なります

こんにちは。お得が大好きな遊人です。

今回は土地のセットバック時の隅切り面積が自治体により異なるという非常にマニアックな話題について書きたいと思います。

私の購入した土地が、売主側の不動産屋さんがこの知識が無かった為に大きく隅切りされて危うく土地が狭くなるところでした。

この情報が必要な人は少ないと思いますが、知らないと大きな損害になる可能性があるので、書いておきたいと思います。

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セットバックとは

家を建てるために土地を探していると物件資料に「要セットバック」と書いてあったりします。

簡単に説明すると建築基準法により、4m未満の道路に面している土地に建物を建てる際は道路の中心線から2m後退しなければなりません。

 

隅切りとは

以下の2つの条件を満たす場合は建築時に隅切りといって、土地の角部分を二等辺三角形に切って道路にしなければいけません。

角地の土地で接している両方の道路が幅員6m未満

角の角度が120度未満

隅切り

 

私の購入した土地の場合

セットバックと隅切りの両方が必要でした。

必要と言っても販売時の図面は、すでにセットバックと隅切りがされた図面になっていました。

販売図面では、セットバックと隅切りがされていましたが、実際に土地を測量して土地に境界杭を打ったわけではありませんでした。

セットバック

 

ハウスメーカーからの指摘

土地の契約後にハウスメーカーの担当者から隅切りについて指摘がありました。

販売図面では、隅切り部分の二等辺三角形の斜辺が2mとなっているが、底辺が2mで良いとのことでした。

我が家の土地の角は90度なので、隅切り部分は直角二等辺三角形になります。

斜辺が2mなら隅切り面積は2平方メートルですが、底辺が2mなら隅切り面積は1平方メートルとなります。

斜辺2m

底辺2m

たった1平方メートルですが、狭い土地に境界ギリギリまで建物を建てる我が家にとっては、隅切り面積1平方メートルは非常に大きな違いです。

 

隅切りは斜辺2mと底辺2mのどっちが正しい?

答えは自治体(市区町村)によって違うでした。

我が家の土地がある市役所に問い合わせたら、「底辺2mで良い」という回答でした。

 

底辺2mで隅切り

土地の契約は、土地の引き渡しまでに売主さん側で測量と境界杭を打つということでした。

測量前に売主側の不動産屋さんに連絡して底辺2mで境界杭を打って測量図を作ってもらいました。

 

我が家はハウスメーカーさんの指摘で気がつきましたが、指摘が無ければ売主側で斜辺2mの隅切りをされていました。

隅切りをする際は、自分で自治体(市区町村)に確認する事をおすすめします!

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