公図の写しが必要な場合は法務局で地図証明書を取得【県民共済住宅ブログ】

こんにちは。お得が大好きな遊人です。

新築の一戸建てを建てる住所の自治体から、建物その他の工作物新築届という書類が郵送されてきました。

この書類と一緒に公図の写しの提出が必要だったので法務局で取得しました。

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建物その他の工作物新築届とは

土地に建物を新築した際の「住居表示の届出」の事です。

建物その他の工作物新築届を提出すると自治体が住居番号(住所)を決定します。

我が家の自治体は、提出して1週間後に「住居番号付定通知書」と「住居番号プレート(住居番号表示板)」が送られてきました。

 

必要書類

建物その他の工作物新築届と一緒に以下の書類の提出が必要でした。

1.配置図
2.公図の写し
3.1階平面図

1と3は県民共済住宅の図面をコピーして送りました。

2は、法務局で取得できるという事で土地の地番のメモを持って近所の法務局へ行ってきました。

 

証明書発行請求機

法務局には、証明書発行請求機という機械が設置されており、これで公図が発行できるということで発行してみます。

画面に「不動産」と「会社」の選択画面が出たので「不動産」を選択。

続いて請求する証明書を選択する画面が出てきたので公図を探します。

証明書発行請求機

画面から公図を探すも・・・・・あれ?公図が無い?!

 

職員さんに聞く

証明書発行請求機で「公図の写し」の請求方法がわからなかったので法務局の職員さんに聞きました。

まず、自治体から送られてきた「建物その他の工作物新築届」の書類一式を見せました。

そして、これに必要な「公図の写し」は何かを聞くと、「地図証明書」と教えてくれました。

証明書発行請求機で地図証明書を選択して地番を入力して無事に発行できました。

あとで調べたら法務省のサイト内に以下のような記述がありました。

《地図証明書》地図又は地図に準ずる図面(いわゆる公図)の証明書です。

 

様々な呼び名

自治体で「公図」という単語を使いたいのであれば、補足として「法14条地図又は地図に準ずる図面」とか(地図証明書)とか記載すればいいのにと思いました。

必要だった地図は、自治体では「公図」と呼び、法務局の証明書発行請求機では「地図証明書」と記載され、「不動産登記法第14条第1項に規定する地図」や「法14条地図」とも言います。

困惑

 

その書類必要?

また、地番がわかっているなら自治体で勝手に公図の写し(地図証明書)を取得すれば提出の必要はないのではないかと思いました。

そして他の自治体をいくつか調べたら、公図の写しの提出が必要な自治体の方が少ない事がわかりました。

10の自治体を調べて公図の写しの提出が必要だったのが2つの自治体でした。

他8の自治体が不要ということは、やはり必ずしも申請者が提出する必要はないのでしょう。

家を建てて生活する自治体なので、仕事の質を高めて住民がわかりやすい仕組みに変えていって欲しいです。

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