土地購入時の不動産取得税は軽減措置を適用しましょう【県民共済住宅ブログ】

こんにちは。お得が大好きな遊人です。

昨年購入した土地に対する不動産取得税の納税通知書が届きました。

金額は20万円以上と高額でしたが、軽減制度の申告を行い0円(納税なし)になりました。

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どんな税金?

不動産取得税とは、不動産(土地及び家屋)を取得したとき一度だけ課税される都道府県の税金です。

税額は以下です。

税額 = A.不動産の価格(評価額) × B.税率

A.不動産の価格(評価額)は、原則として市町村の固定資産税台帳に登録された価格です。

宅地(住宅用の土地)を取得した場合は、平成30年3月31日まで「A.不動産の価格(評価額)」が2分の1で計算されます。

B.税率は以下です。

不動産の取得の時期 土地  家屋
 住宅  住宅以外
 ~平成30年3月31日  3%  3%  4%

上記で計算された不動産取得税の納税通知書が届きましたが、「住宅または住宅用土地を取得したときの軽減制度」があるので県税事務所へ行ってきました。

 

どんな制度?

住宅または住宅用土地を取得したときの軽減制度は、「不動産取得の目的が自分が住む住宅の場合は減税してやるから、みんな家を買って景気を良くしてね!」という制度だと私は解釈してます。

我が家の購入した土地は、条件に該当するので減税してもらえます。

 

徴収猶予

軽減制度は、新築の場合には住宅が完成していないと減額を受ける事が出来ません。

その為、取得した土地の上に住宅が新築されることが確実な場合は、住宅の完成の日まで軽減額に相当する税額の徴収を猶予してもらえます。

まだ家が完成していない場合は、「完成まで猶予→完成→減額適用」という流れになります。

 

県税事務所で手続き

猶予申請に必要なのは以下の書類でした。

1.印鑑
2.納税通知書
3.土地の売買契約書(写)
4.建築確認通知書及び確認申請書副本第2面から第5面(写)<又は工事請負契約書及び各階の平面図(写)>

4は、県民共済住宅の契約書と図面を持っていきました。

3と4は(写)と書いてありますが、コピーするのが面倒コピーするページがわからなかったので原本を持っていきました。

原本を持っていったら県税事務所のお姉さんが、必要なページだけをコピーしてくれました。

 

徴収猶予通知書

県税事務所で全額減額なら徴収猶予通知書のみ、一部減額なら徴収猶予通知書と減額後の納税通知書を送るとのことでした。

全額減額となるようで約2週間後に徴収猶予通知書のみが送られてきました。

あとは建物が完成後に住宅の登記事項証明書を郵送すれば減額適用となります。

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